これから農業を始めよう!と思っている方、国や自治体がが農業者向けに行っている支援制度はさまざまあります!
どれも見逃さないで!
この記事ではこれから農業をはじめようと思っている方にとってぜひ知っていただきたい農業次世代人材投資資金制度の情報を分かりやすくまとめました!補助金を上手く使うことで今後の農業の計画が立てやすくなります。
農業次世代人材投資資金 ~就農準備型~
農業を始める前にしっかり勉強したい!という方はぜひこちらを知っておいてください。
普通勉強するために学校に行きますよね?もちろん学費も払いますよね?
でもこの農業次世代人材投資資金は学校に行きながらも毎月生活費として12.5万円を最長2年間もらうことができます。
「もらうことができる」=「返還不要」です。
ありがたいですよね!!
ありがたいんですけど!条件をすべて満たしていることが前提となります。
その条件がこちら。
- 就農予定時の年齢が、原則49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと
- 親元就農を目指す者については、研修終了後5年以内に経営を継承する、農業法人の共同経営者になる又は独立・自営就農すること
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
要するに
ということが条件になります。
ありがたい支援制度ではありますが、月12.5万円もらえますが
なかなかハードな条件ですよね。
先輩農業者に聞いた話ですがこの12.5万円から税金(前年の所得分)も引かれるので手元に残るのは数万円だよ…という現実話も聞きました。
だからこそ、農業始めるには家族の理解や、収入が安定するまでの蓄えが十分にないとなかなか始められないという現実もあります。
後継者不足も大きな日本の課題なのでもう少し若者に始めやすい制度を作ってはもらえないだろうか…とひそかに思っております。
こちらの支援金は支給になりますが下記の場合は
返還が必要になるので注意です!
- 適切な研修を行っていない場合
- 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
- 研修終了後
- 1年以内に原則49歳以下で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
- 準備型の交付を受けた研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後
- 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
- 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合
- 独立・自営就農者又は親元就農者で5年以内に独立・自営就農する者について、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合
支給されても上記の条件から少しでも外れてしまうと返還を求められるので注意しましょう!
農業次世代人材投資資金 ~経営開始型~
研修を終えていよいよ本格的に経営を開始される方、もしくはすでにノウハウをお持ちでこれから経営を開始される方向けの支援金となります。
農業は収入が得られるまでに時間がかかります。
畑を耕す⇒畝を立てる⇒作物を植えつける⇒追肥・水やり(ほぼ毎日)⇒収穫⇒出荷⇒収益(やっとここで!)
はじめは農機具を買ったり、ビニールハウスを建てたり、資材を買ったり…お金がたくさんいります。
毎月の生活費もかかってくるけど出荷して売れるまで何ヶ月も収入ZEROなんて事も。
この支援金は農業が軌道に乗るまでの3年間を毎月定額でもらえるものです。
準備型と同じでこちらも条件があるのでしっかりチェックしておきましょう!
- 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 独立・自営就農であること
- 自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する
- また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする
- (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること)
- 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること
- 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である
- ※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
- 人・農地プランへの位置づけ等
- 市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)
- または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
- また雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと
- 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
要するに
以上が条件になります。
この経営開始型には特例もあります。
ただし以下の場合は交付が停止されるので注意です!
- 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合
- 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと市町村が判断した場合
まとめ
経営準備型も経営開始型もそれぞれ半年毎に現状を報告する報告書の提出が求められます。
それぞれ要項をしっかり確認してから正しい手順で交付を受けましょう!
準備型は研修期間中にこの資金面のサポートが受けられると生活費に悩むことなく研修に集中できます。
経営開始型は新規就農時の最も不安定な時期にとって大きな支えになります。
条件がたくさんあったり少しでも条件から外れてしまうと返還が求められたり、計画の実効性と農業に対する姿勢が試されます。
利用するかしないかは農業を続けていく意思の強さがポイントになります。
農業経営を志す方は利用をぜひ検討してみてください。
農林水産省のリンクを貼っておきますので詳しく知りたい方はこちらからご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html